ネット詐欺 ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺とは
こんばんわ。北村です。
今回は相談が多い、ワンクリック、ツークリック詐欺についてです。
ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺とは
基本的に画面をクリックしたら突然高額な料金請求画面が表示される、という意味ではワンクリック詐欺もツークリック詐欺も一緒です。
『入場ボタンや認証ボタン、又はページを移動するだけで有料コンテンツに入会させられてしまう詐欺』のことを言います。
被害は主にアダルト、出会い系サイトが多いのですが最近では情報系のサイトやショッピングサイトや占いサイトにも出回ってきています。
ボタンやアドレスなどを『ワンクリック』するだけで入会させられてしまう事から『ワンクリック詐欺』と呼ばれるようになったのです。
また20,000~50,000円程度に料金を設定してもめるぐらいなら払ってしまった方が楽だと思わせる金額なのです。
・ワンクリック詐欺・・・クリックしたらいきなり料金請求画面が表示される
・ツークリック詐欺・・・クリックしたら「規約に同意しますか?」みたいな画面が現れ、
「OK」あるいは「ENTER」などをクリックすると料金請求画面が表示される
被害者は突然の事に驚きその回収方法の脅し文句に焦り料金を支払ってしまいます。オレオレ詐欺も同じです、相手をパニック状態に落とし思考回路を鈍らせ入金させます。
また、最近はワンクリック詐欺からツークリック詐欺へと手口が変わってきました。ワンクリック詐欺は一回のアクションで有料登録させる手口ですが、これにポップアップダイアログなどで確認措置を取るいわゆる電子消費者契約法に基づいた請求を装ってるだけです。
普通に考えてこの有料コンテンツのサービスを申し込むと思っていない限りこの契約は相手側に過失があり契約は成立しません。逆にワンクリック詐欺であろうとツークリック詐欺であろうと有料サービスを申し込むつもりでクリックした場合は支払う必要はありますが、払わなくてもこの手のサービスは利用できます。
電子消費者契約法では、契約関係が結ばれることを前提に作られています。クリック自体が契約の申込みと認められる可能性が低い以上は、電子消費者契約法の適用は関係なく、契約は元から成立しないって考えるのが一般的です。
ツークリック詐欺もワンクリック詐欺と同じく放置、無視するのは一番の対処法と言えるでしょう。
これは詐欺と呼ばれている手口だけに支払う必要がありません。インターネットには電子消費者契約法と言う法律があり、インターネットで契約を成立させるためには、電子消費者契約法による入会手続きを満たしていなければいけません。
インターネットで契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があります。
1.事業者は購入前の画面でその契約が有料であることを明示。またその契約に幾らの料金が必要かも明示する。
2.事業者は、申込みボタンを押した後に、有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセルできるようにする。
3.上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した時点で、契約が成立。
上記の3つの条件を満たさないサイトとの契約は法的には無効となります。無視しておけば問題ありません 。
もう一つワンクリック詐欺の特徴であるIPアドレスですが、IPアドレスによる個人の特定は不可能です。把握できるのはせめてアクセス元のIPアドレスを知る事ぐらいです。
貴方がネット上でなんらかの犯罪を犯し警察が貴方の使っているプロバイダーへ情報開示を求めた場合、個人を特定する事ができますが、悪徳業者が貴方のIPアドレスをプロバイダーに情報を求める事はありません。
業者が連絡をした時点で業者自身が捕まりますからね・・・
ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺は無視、放置するのが一番良い対策です。
実際にこのような詐欺はシステムに詳しいSEやプログラマーが一人で副業程度に運営しているだけで、自ら請求行為をしようなんて全く考えてませんし、物理的に手間隙がかかるので無理です。
あらかじめ、そのようなプログラムが組まれてるだけです。
法律の知識で解決するまでもなく、まともに相手をするだけ時間の無駄です
今回は相談が多い、ワンクリック、ツークリック詐欺についてです。
ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺とは
基本的に画面をクリックしたら突然高額な料金請求画面が表示される、という意味ではワンクリック詐欺もツークリック詐欺も一緒です。
『入場ボタンや認証ボタン、又はページを移動するだけで有料コンテンツに入会させられてしまう詐欺』のことを言います。
被害は主にアダルト、出会い系サイトが多いのですが最近では情報系のサイトやショッピングサイトや占いサイトにも出回ってきています。
ボタンやアドレスなどを『ワンクリック』するだけで入会させられてしまう事から『ワンクリック詐欺』と呼ばれるようになったのです。
また20,000~50,000円程度に料金を設定してもめるぐらいなら払ってしまった方が楽だと思わせる金額なのです。
・ワンクリック詐欺・・・クリックしたらいきなり料金請求画面が表示される
・ツークリック詐欺・・・クリックしたら「規約に同意しますか?」みたいな画面が現れ、
「OK」あるいは「ENTER」などをクリックすると料金請求画面が表示される
被害者は突然の事に驚きその回収方法の脅し文句に焦り料金を支払ってしまいます。オレオレ詐欺も同じです、相手をパニック状態に落とし思考回路を鈍らせ入金させます。
また、最近はワンクリック詐欺からツークリック詐欺へと手口が変わってきました。ワンクリック詐欺は一回のアクションで有料登録させる手口ですが、これにポップアップダイアログなどで確認措置を取るいわゆる電子消費者契約法に基づいた請求を装ってるだけです。
普通に考えてこの有料コンテンツのサービスを申し込むと思っていない限りこの契約は相手側に過失があり契約は成立しません。逆にワンクリック詐欺であろうとツークリック詐欺であろうと有料サービスを申し込むつもりでクリックした場合は支払う必要はありますが、払わなくてもこの手のサービスは利用できます。
電子消費者契約法では、契約関係が結ばれることを前提に作られています。クリック自体が契約の申込みと認められる可能性が低い以上は、電子消費者契約法の適用は関係なく、契約は元から成立しないって考えるのが一般的です。
ツークリック詐欺もワンクリック詐欺と同じく放置、無視するのは一番の対処法と言えるでしょう。
これは詐欺と呼ばれている手口だけに支払う必要がありません。インターネットには電子消費者契約法と言う法律があり、インターネットで契約を成立させるためには、電子消費者契約法による入会手続きを満たしていなければいけません。
インターネットで契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があります。
1.事業者は購入前の画面でその契約が有料であることを明示。またその契約に幾らの料金が必要かも明示する。
2.事業者は、申込みボタンを押した後に、有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセルできるようにする。
3.上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した時点で、契約が成立。
上記の3つの条件を満たさないサイトとの契約は法的には無効となります。無視しておけば問題ありません 。
もう一つワンクリック詐欺の特徴であるIPアドレスですが、IPアドレスによる個人の特定は不可能です。把握できるのはせめてアクセス元のIPアドレスを知る事ぐらいです。
貴方がネット上でなんらかの犯罪を犯し警察が貴方の使っているプロバイダーへ情報開示を求めた場合、個人を特定する事ができますが、悪徳業者が貴方のIPアドレスをプロバイダーに情報を求める事はありません。
業者が連絡をした時点で業者自身が捕まりますからね・・・
ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺は無視、放置するのが一番良い対策です。
実際にこのような詐欺はシステムに詳しいSEやプログラマーが一人で副業程度に運営しているだけで、自ら請求行為をしようなんて全く考えてませんし、物理的に手間隙がかかるので無理です。
あらかじめ、そのようなプログラムが組まれてるだけです。
法律の知識で解決するまでもなく、まともに相手をするだけ時間の無駄です